台湾労務NEWS

Point外国人の工作許可がない状態での作業や労働。無報酬でもダメなことがあります。

金門で石切り職人として働く2人のベトナム人出稼ぎ労働者は、休日に雇用主の父親の会社の農地排水改善工事を手伝うように頼まれて水汲みの手伝いしたとのこと。

雇用主はこの二人には報酬を支払っていないと主張していましたが、雇用した外国人を許可された業務範囲以外に従事させたと見なされ、就業服務法第57条第3項に違反し、3~15万元の罰金となります。

自由時報より一部翻訳

LinkBizよりコメント
日本人で工作許可のない方をボランティアだから、無報酬だからいいという判断で、
工作許可ないまま、作業させることは不法就労とみなされる可能性がありますのでご注意ください。
不法就労かどうかの明確な線引きはなく、事実を元にした総合判断であり、今までの経験上、下記のような基準をもとに総合的に判断されると思われます。

 

・報酬の有無
・台湾人の労働機会を奪っているかどうか
・営利事業か非営利事業か
・指示命令系統が明確にあるかどうか
・作業時間や出退勤時間、シフトなど、時間的な制約があるかどうか

 

契約書がないから大丈夫、給与をもらっていないから大丈夫、知り合いのお手伝いだから大丈夫といった判断に頼らずに、

移民署と地方労工局に確認することをお勧めします。

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